〒233-0012 横浜市港南区上永谷3-31-38
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定休日 | 土日祝祭日 |
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横浜市からの通達を受けて、今月から今までとは違うスタイルでの活動。
たすけあいの希望が少ないので、僕は手が空いてる事が多く、子どもたちにあまり会えずじまい。
そんな折、ヘルパーの足として養護学校に行くと、児童デイの車がたくさん。
たくさんの子供たちを見てるうち、自分が時間を持て余してるのは勿体ないな〜
児童デイでバイトしようか?と思っちゃいました。 早くこの状態を脱したいです。
9月の中ごろに、移動介護は車での支援を行う際に複数での活動に制限がかかるけど
行動援護は関係ないと障害福祉課から回答を得ました。 但し、福祉有償運送の登録は必須と。
ならば、とりあえず行動援護だけでもと、9月末にあった講習会にすぐ申込みました。
土曜日の活動に穴を空ける事になるけど、優先すべきはこっちと自分なりに出した結論でしたが
Aさんが代わりに運転してくれて、活動に穴も空けずに、有償運送の運転者資格を取得。
同じ講習に、こうなる前から申し込んでいたNさんも取得。
運転者も揃った事で、いくつかの申請書類を持って、10/10にKさんと共に福祉有償運送の
申請手続きの為、福祉保険課に行ってきました。
最初は問題ないような感じでしたが、複数乗車をする話になったところで、場が凍りつく。
基本的に複数乗車は、認めていないと・・・・
行動援護を複数で活動するには、福祉有償運送の許可を得なきゃいけないと
言われたのに、こちらでは、複数乗車は認めないって、どうすればいいのか。
福祉保健課では、障害福祉課の通達を知らなかったようで、申請は一旦ストップ。
夏から色々と悩んだり動いたりしてきましたが、これでダメなら打つ手なし。
みなさん、暴動でも起こしてください(笑)
そもそも、なんで複数乗車がダメなんでしょうかね。 タクシーが元々そうだから?
複数で乗るから一人当たりの料金も下げた設定をしているのに。
そろそろ、他分野を参考にしたルール作りから脱却して欲しいです。
知的障害者に合わせた物を作らないと!
ヘルパーの資格でも介護用のヘルパー2級で、知的障害者のヘルパーになれます。
全くの別物なのに。
その昔、知的ガイドヘルパーしか持ってない僕のような人間が、
知的障害者の身体介護に入ってるのは違反だと言われました。
ガイドヘルパーの講習に通ってる時も、そのへん制度上どうか?と気にしてる人から質問があり
講師の方から、大丈夫との回答を得ていたのにぃ。
知的障害者への身体介護って、知的障害者への理解以外何が必要なんでしょ?
ルール作りがおかしいから、ちゃんとした規則の周知もなされていない。
それで、約540万円の返還を命じられ 数年かけて返却し、今も借金が残ったまま。
事業を始める時に、障害福祉課にも聞いてOKをもらってたんですけどね〜
「言った言わないの話をされても、証拠がないんじゃ」と言われ泣き寝入り。
赤信号を、警察官に行っていいよーと言われて進んだら、別の警察官に止められたような感じです(^_^;)
先日行った講習でも、車いすを扱う場面が多くありましたが、知的障害者は 普通使いませんよ。
視覚障害者の支援を勉強しに来てる人に、補聴器の扱い方を教えてるようなもん?
必要とされている人の為に、必要な知識を教える場をもっと細分化していくべきかと思います。
障害者と聞くと、身体障害者をイメージするから、間違いが起こる。
行動援護の利用者が、車中で態勢を保持出来ない場合に請求出来る。
という基本的な考えも、おかしな話ですよね〜
身体介護じゃないんだから。
傍から見て、してます、やってます的な支援じゃないと支援と見れない浅はかさ。
先日、S君にストレスをかけて課題を頑張ってもらったから、今はちょっと離れようと距離を取りました。
知的障害の子は、こういう事も大切なんだよなぁと思っていましたが、サボってると見られるのかな?
世の中的に、まだまだ全然わかってもらえてないですね。
でも、自分だったら? 支援してるからといつまでも色々と傍でやられるのイヤでしょ?
そうやって考えると、割とわかりやすい支援かと思うんですけどね。
相手の立場になって考える、血の通ったルール作りが望まれるところです。
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